共同生活援助(グループホーム)とは?サービス指定要件について解説!

障がい福祉事業

共同生活援助(グループホーム)とは?

共同生活援助(グループホーム)とは、障がいをお持ちで共同での生活を望む方に対して主として夜間に入浴や排せつ、食事の支援や相談、日常生活上の必要な援助等の提供を行います。いわゆるシェアハウスのイメージになります。

通常の共同生活援助サービスはどちらかというと「夜間帯」の支援です。日中は、就労継続支援B型事業所や生活介護施設に通うケースが一般的です。もっとも、重度の障がいをお持ちの方の場合は日中に生活介護施設に通所することが困難であるため、グループホームで日中帯に支援を行う場合もあります。

障害者総合支援法5条第17項
この法律において「共同生活援助」とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき、当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談その他の主務省令で定める援助を行うことをいう。

このグループホームは、すべての人が入居できるわけではなく、知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者でなければグループホームの入所条件を満たせません。障害者手帳を持っており、障がい区分があると対象者になります。また、障害者総合支援法は18歳以上を対象に制定されているため、原則成人年齢(18歳)の方が入所条件になります。

生活介護とは異なり、共同生活援助(グループホーム)は医師と看護師は人員配置基準に設けられていないため、医療的ケアを必要とする場合は利用することができない場合もあります。

サービス指定申請基準について

1.法人格を有していること
個人事業主が障がい福祉事業を行うことができません。「法人」でないと指定を取ることができません。
法人の例として、株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人等があてはまります。

2.人員に関する基準
共同生活援助(グループホーム)サービスを運営するためには、管理者、サービス管理責任者、生活支援員、世話人が必要ですが、その人員基準は以下のとおりです。

〇管理者⇒1名以上
事業所の従業者及び業務の管理等を一元的に行います。
常勤要件あり。支障がなければ他職種との兼務も可能です。

〇サービス管理責任者⇒1名以上
個別支援計画の作成、従事者に対する技術指導等のサービス内容の管理、他事業や関係機関との連絡調整等を行います。常勤や専従でなくとも可能です。
利用者数30人以下:1
利用者数31人以上:30人を超えるごとにさらに1人

〇世話人⇒1名以上
日中サービス支援型の場合、共同住居ごとで生活支援員、世話人のうちの1人は常勤の必要性があります。
包括型の基本単位:常勤換算で、「利用者数」を6で除した数以上(世話人配置6:1)
日中サービス支援型:常勤換算で、「利用者数」を5で除した数以上(世話人配置5:1)

生活支援員⇒1名以上
食事や入浴、排せつ又は食事の介護その他直接的な介護を行います。
常勤換算で、①~④の合計数以上(小数点第2位切上)
障害支援区分3の「利用者数」を9で除した数(9:1)
障害支援区分4の「利用者数」を6で除した数(6:1)
障害支援区分5の「利用者数」を4で除した数(4:1)
障害支援区分6の「利用者数」を2.5で除した数(2.5:1)

夜間従事者1名以上
日中サービス支援型の場合は、深夜に共同生活住宅ごとに1人以上配置します

3.設備に関する基準

設 備要 件
居宅○1つの居室が7.43㎡以上(収納スペースを除く)で、カーテンやパーテーションで一部屋を二部屋にするなどは認められないことが多い。
食堂居間と食堂を一つの場所とすることは可能
※認めない指定権者もある
居間居間と食堂を一つの場所とすることは可能
※認めない指定権者もある
浴室トイレの手洗いと洗面所の兼用は不可
洗面所・トイレトイレの手洗いと洗面所の兼用は不可

必ず指定権者との事前相談を行ってください。

4.運営基準

 ○共同生活援助(グループホーム)サービスは生活施設で行うので、就労系などの通所サービスとは異なり、下記のように様々な制限があります。

住宅街は建築協定があるか
指定事業所は、1以上の共同生活住居を有すること
一戸建て、マンションなどで、自己所有・賃貸とも可能
住宅地または住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設または病院の敷地外にあること

関係法令を参照しつつ、指定権者に確認することを推奨致します。

5.欠格要件に該当しないこと
申請者が指定を取り消されてから5年を経過しない者や禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である場合は指定を受けることができません。

障害者総合支援法36条3項(一部抜粋)
都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号を除く。)のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。
一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
二 当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。
三 申請者が、第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執申請者が指定を取り消されてから5年を経過しない者や禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である場合は指定を受けることができません。

まとめ

判断基準となるポイントを押さえてご希望の開設日までに事業がおこなえるように書類作成を行い、障がい福祉サービス事業の開設をサポートいたします。自治体によっては、3ヶ月前までに計画書を作成・持参して事前協議をおこなうことが求められます。

「共同生活援助(グループホーム)を開設希望日に間に合わせたい」「障害福祉サービス事業の指定は専門家に任せて、業務に専念したい」といったお悩みをお持ちではありませんか?

弊所のサポートをご希望の場合は、開設希望日の3か月前より早い時期からご相談いただけると幸いです。指定申請手続きの中で何度も対面での打ち合わせをさせていただきながら、お客様と二人三脚で指定申請手続きを進めさせていただきます。ぜひお力添えさせてください!ご連絡お待ちしております。