障がい福祉サービスには、報酬に「加算」されるものがいくつかあります。加算するためには様々な要件があります。「加算」と聞くと、お金をたくさんもらえると考えるかたもいらっしゃるかもしれませんが、加算を継続して適用するためには、その要件を守り続けることになります。
人員配置体制も考慮して、加算を活用する方が良いと考えます。本記事では、加算について代表的なものを説明していきます。
代表的な加算項目について
・送迎加算
・福祉専門職員配置等加算
・欠席時対応加算
・処遇改善加算
送迎加算
送迎加算とは、障がい者を支援するために、サービス提供事業者が提供する送迎サービスに対して支払われる加算を指します。就労系や通所系のサービスでは加算になりますが、訪問系やグループホームなどのサービスには、この加算はありません。各指定権者でも細かい運用の仕方が異なるため注意が必要です。送迎加算は、送迎に必要な車両や運転手の人件費等を考慮して支払われます。
★障がい者の送迎加算(就労移行支援・生活介護等)
・送迎加算(Ⅰ)・・・片道21単位
・送迎加算(Ⅱ)・・・片道10単位
★障がい児の送迎加算(児童発達支援・放課後等デイサービス等)
・送迎加算(重症心身障害児以外)・・・片道54単位
・送迎加算(重症心身障害児)・・・片道40単位
福祉専門職員配置等加算

担当職員が福祉専門職員である場合に、その職員に支払われる加算です。良質な人材を確保するために資格等を持った福祉専門職員を配置等した場合に加算されるものになります。
◎6単位〜15単位/1日です。
この加算が該当するサービスは、生活介護、共同生活援助(グループホーム)、就労移行支援、就労継続支援、放課後等デイサービス、児童発達支援などになります。
欠席時対応加算
障がい福祉サービスにおける欠席時対応加算とは、利用予定がある日に利用者が急病や急な用事などでサービスを欠席した場合に加算されます。この欠席時対応加算は予定日の前々日、前日、当日に中止の連絡があった場合に加算されます。代替の支援を提供することで、利用者の安全・安心を確保するために支払われます。
◎1回につき94単位
この加算が該当するサービスは、生活介護、就労移行支援、就労継続支援、放課後等デイサービス、児童発達支援などになります。
処遇改善加算

福祉事業に携わる従業員の平均給与向上のために、「処遇改善加算」という制度を作っています。処遇改善加算は他の加算とは異なり、加算の給付金は事業所が使用できるお金ではなく、必ず介護職員に支払う必要があります。
また、経験ある介護職員に対して、さらなる賃金向上を行う「特定処理改善加算」もあります。
処遇改善加算は、キャリアアップの道筋を作成し(キャリアパス要件)、職場環境等の要件を作成・整備し、職場環境の改善を行った事業所に対して、従業員の賃金をアップするために支給するという制度です。
その他の加算について一部紹介(生活介護サービスに適用される加算)
| 人員配置体制加算 | 人員配置を基本人員より多く配置すると加算 |
| 常勤看護職員等配置加算 | 常勤換算1以上の看護職員を配置すると加算 |
| 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | 視覚・聴覚・言語機能に障害のある利用者が一定数以上いる状態で、専門の従業員を配置すると加算 |
| 訪問支援特別加算 | 従業員が利用者宅を訪問し、相談援助を行った場合に加算 |
| 重度障害者支援加算 | 重度障がいへの支援体制を整えた場合の加算 |
| リハビリテーション加算 | 専門職員が利用者ごとに計画を立てリハビリを行う場合の加算 |
| 食事提供体制加算 | 収入が一定以下の利用者に食事を提供する場合の加算 |
| 延長支援加算 | 9時間を超える利用がある場合の加算 |
| 就労移行支援体制加算 | 生活介護サービスを終了後、一般就労をして6ヶ月以上就労を継続した場合に加算 |
まとめ

障がい福祉サービスは、年齢や障がい特性、支援区分等により多岐に渡ります。
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