障がい福祉事業サービスの報酬について解説!その計算方法とは?

障がい福祉事業

障がい福祉事業では、「指定」を受けることが開業のスタートラインであることをお伝えしてきました。この「指定」を受けることで、事業者が利用者に代わって、国保連(市町村)に利用料を請求することができます。

本記事では、障がい福祉事業のお金の流れや報酬額の計算方法について解説していきます!そのためには、「単位」や「地域区分」、加算や減算について知っておく必要があるため把握しておきましょう。

障がい福祉サービスの「お金」の流れについて

通常のビジネスの場合、利用者に利用料を請求します。しかし、障がい福祉事業の場合は、まず事業所は国保連に対して給付金の請求を行います(★)。そして、国保連は(★)のデータをもとにして市町村に給付金請求を行います。その後は市町村は国保連に給付金を支払い、国保連は事業所に給付金を支払うことになります。もっとも、利用者の自己負担分(負担者上限月額)までは直接利用者が事業所に対して支払いますが、それ以外は給付費として、国保連を介して市町村から受け取ることになります。自己負担が発生しない利用者については、報酬の全額を市町村から受け取ることになります。

「国保連」とは、国民健康保険団体連合会の通称で、国民健康保険事業の円滑な推進を図るために組織された、各都道府県に設置された公法人です。

単位と単価、報酬の計算について

報酬の計算方法は以下になります。

サービス毎に算定した単位数

この単位数に関しては、障害福祉サービスごとに異なっており、「このサービスを提供したらもらえる価値」というものを、数字化したものになります。

地域ごとに設定された1単位の単価

サービスの種類と地域によって区分けされております。地域区分は「1級地」から「7級地」と「その他」の計8段階に分けられています。したがって、障がい福祉事業を行う場所が何級地になるかを確認しましょう。

その後に、縦軸の開業しようとする障がい福祉サービス欄と横軸の地域区分とがクロスする部分を見ると、1単位あたりの単価がわかることになります。(※詳しくは具体例を用いて解説!の際に図示します)

事業所に支払われるサービス費

純粋な掛け算で出た金額は「本体報酬」と呼ばれ、この部分に「加算」といわれる上乗せ分を足していくことで、給付金の全体額は多くなっていきます。逆に、指定基準などのルールを満たさない状態が一定のレベルに達すると「減算」が適用されます。不備がある状態では、基本報酬の満額を請求することができません。

具体例を用いて解説!

就労継続支援B型において、「平均工賃月額」に応じた基本報酬の評価により算出する場合。(報酬算定は「7.5:1」/定員が20人以下/平均工賃額4万5000円以上)

上記のように設定した場合、下図を確認すると「サービス毎に算定した単位数」は、①748単位になります

引用元:https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001205331.pdf

次に、「地域ごとに設定された1単位の単価」についてですが、仮に静岡市で開業すると想定した場合下図を確認すると「6等級」に該当します

(※非常に見にくくなってしまい申し訳ございません。赤色のマーカーを引いている部分になります)

引用元:https://www.mhlw.go.jp/content/001216035.pdf

下図の表を確認すると、「就労継続支援B型/6級地」が交差する点が「10.34(円)」ということがわかるため、1単位あたりの単価は10.34(円)になります。

引用元:1単位の単価 (障害児)

したがって、本体報酬の計算式は

748単位 × ②10.34円 = 7734円(端数切捨て)

になります。したがって、利用者1人が「就労継続支援B型」を1日利用すれば、サービス費は7734.32円と算定ができるため、利用者が20名おり、ある月の営業日が20日とすると月のサービス費は次のように計算されます。今回の事例では、加算と減算を勘案していません。

7734円 × 20名 × 20日 = 3093600円 

まとめ

障がい福祉サービスは、年齢や障がい特性、支援区分等により多岐に渡ります。

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