障がい福祉サービス事業とは?根拠法令や種類・特徴についてそれぞれ解説!

障がい福祉事業

障がい福祉事業は、障がいのある方や特定の難病をお持ちの方が生活を続けていくことができるように支援する事業のことを指します。この障がい福祉事業は指定権者(行政)より指定を受けることで、国・市町村から給付金をもらうことができます。

また、障がい福祉と介護は、「福祉」という枠組みで同じようなものと捉える方も多いです。障がい福祉サービスと介護サービスに違いについても解説しつつ、障害福祉サービス事業の根拠法令やサービスの種類について本記事にて解説していきます。

障がい福祉事業の根拠法令について

障がい福祉事業を行うために根拠となる法律は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(「障害者総合支援法」)と「児童福祉法」の2つになります。

障害者総合支援法では、18歳以上の成人を対象としたサービスを規定しており、児童福祉法では18歳未満の障がい者のサービスを規定しています。

この「障がい」について、障害者総合支援法では以下のように定義しています。

障害者総合支援法 第4条
この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条第一項に規定する精神障害者のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいう。
2 この法律において「障害児」とは、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児をいう。

児童福祉法 第4条
2 この法律で、障害児とは身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童をいう。

したがって、障がい福祉事業を利用する人は、①身体障がい、②知的障がい、③精神障がい、④難病患者となります。

障がい福祉事業と介護サービスの違い

〇介護サービスは、原則として65歳以上の方が対象になります。介護保険法を根拠としており、利用者は原則として1割を自己負担することになります。

〇障がい福祉サービスは、主に65歳未満の方が対象になります。障害者総合支援法と児童福祉法を根拠としており、利用者は決められた「上限管理額」までの範囲で自己負担することになります。

上限額の区分
生活保護負担上限額 0円 | 生活保護受給世帯
低所得負担上限額 0円 | 市町村民税非課税世帯
一般1負担上限額 9,300円 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※(注1)
一般2負担上限額 37,200円 | 上記以外の世帯

(注1)概ね670万円以下の収入の世帯が対象となります。

障がい福祉事業の種類について

◎障害者総合支援法に基づいたサービスについて

訪問系サービス居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護
居住系サービス共同生活援助
日中活動系サービス生活介護 療養介護 短期入所 
就労系サービス就労継続支援A型就労継続支援B型就労移行支援自立訓練

◎児童福祉法に基づいたサービスについて

通所支援系サービス児童発達支援保育所等訪問支援放課後等デイサービス
入所系サービス福祉型障害児入所支援医療型障害児入所支援
支援系サービス障害児相談支援  
居宅介護

居宅介護とは、利用者の自宅において、身体介護(入浴、排せつ、食事等の介護)、家事補助(調理、洗濯、掃除など)の生活全般にわたる相談や支援を行います。

重度訪問介護

重度訪問介護とは、重度の肢体不自由者または重度の知的障害者もしくは精神障害により常に介護を必要とする方に、自宅において、身体介護(入浴、排せつ、食事等の介護)、家事補助(調理、洗濯、掃除など)、外出時における移動支援などを行う事業です。

同行援護

同行援護とは、障害により移動に困難を有する方に同行し、移動に必要な情報を提供、食事等の介護をするとともに、外出する際に必要な補助を行う事業です。

行動援護

行動援護とは、知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する障害者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護・その他必要な援助を行います。

生活介護

生活介護とは、常時介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除などの生活全般の援助、創作的活動又は生産活動の機会の提供、その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行う事業です。原則として医師の配置・嘱託が求められています。

共同生活援助(グループホーム)

共同生活援助とは、共同生活を望む障害のある人に対し、主に夜間において、共同生活を行う住居にて入浴、排せつ、食事等の介護、その他の必要な日常生活上の援助、利用者の就労先またはその他関係機関との連絡調整を行います

就労移行支援

就労移行支援とは、一般就労を希望する障害者に対し、おおむね2年間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援を行う事業です。

就労継続支援A型

就労継続支援A型とは、一般企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき就労する方に対し、生産活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業です。

就労継続支援B型

就労継続支援B型とは、一般企業等に就労することが困難な方であって、年齢、心身の状態その他の事情により継続的な就労が難しい方に対して、雇用契約を結ばずに、生産活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業です。

児童福祉法に基づく主なサービス

児童発達支援

児童発達支援とは、未就学で障害のある児童に対して、日常生活における基本的動作指導、コミュニケーションや集団生活への適応のための訓練を行います。

放課後等デイサービス

放課後等デイサービスとは、6歳から18歳までの障害のある児童に対して、放課後や長期休暇の際に生活に必要な能力と児童の自立支援、生活の充実を図るために様々な取り組み・プログラムを提供し、児童の成長をサポートします。

保育所等訪問支援

保育所等訪問支援とは、保育所や幼稚園など集団生活を営む施設等へ支援員が訪問し、障害児の保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を行う事業です。

まとめ

障がい福祉サービスは、年齢や障がい特性、支援区分等により多岐に渡ります。

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