障害者総合支援法にて定められている訪問系の障がい福祉事業として、居宅介護・重度訪問介護サービスがあります。
「居宅介護サービス」は、入浴、排せつ、食事の介助、通院等乗降介助、家事援助等(調理、洗濯、掃除等)、生活全般にわたる支援を提供するサービスをいいます。通院等乗降介助とは、通院等のためにご利用者をヘルパー等が運転する車両(サービス事業所の車両)で移動する場合は、別途介護タクシーの認可が必要な事業となります。
一方で、「重度訪問介護サービス」とは、重度の肢体不自由、知的障がい、精神障がいにより行動上著しい困難を持っている障がい者に対し、自宅で日常生活を営むことができるように、生活全般にわたって援助する事業です。
サービスの指定要件について
1.法人格を有していること
個人事業主が障がい福祉事業を行うことができません。「法人」でないと指定を取ることができません。
法人の例として、株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人等があてはまります。
2.人(人的要件)
〇管理者⇒1人以上(業務に支障が無ければ他の職務と兼務可)
〇従事者 ⇒ 常勤換算2.5人以上(介護福祉士、居宅介護職員初任者研修課程等の修了者など)
〇サービス提供責任者 ⇒ 1人以上(業務に支障が無ければ他の職務と兼務可)
サービス提供責任者は、次の資格を有している又は講習を終了していることが必要です。
① 介護福祉士
② 実務者研修修了者
③ 介護職員基礎研修修了者
④ 訪問介護員(1級)、居宅介護従業者養成研修(1級)修了者
⑥居宅介護職員初任者研修修了者
3.設備に関する基準(物的要件)
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第七条 指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
この基準をもとにして、各自治体がより詳細に条例を定めています。
下記の記載は目安になりますので、詳細は指定申請を行う各自治体に事前に聞いておきましょう。
事務室 ( 机やパソコン、電話機、鍵付き書棚を設置)
相談室(相談者のプライバシーを確保できるような個室・仕切りで区切る等)
職員や設備を十分に設置できる広さ・間取り
開設する事業所が「建築基準法」、「消防法」「都市計画法」等に適合しているかの確認を事前にしておくことで、手続きがスムーズになります。
4.欠格要件に該当しないこと
申請者が指定を取り消されてから5年を経過しない者や禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である場合は指定を受けることができません。
障害者総合支援法36条3項(一部抜粋)
都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号を除く。)のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。
一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
二 当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。
三 申請者が、第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六 申請者が、第五十条第一項第五十一条の二十九第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。(略)
まとめ

判断基準となるポイントを押さえてご希望の開設日までに事業がおこなえるように書類作成を行い、障がい福祉サービス事業の開設をサポートいたします。自治体によっては、3ヶ月前までに計画書を作成・持参して事前協議をおこなうことが求められます。
「居宅介護事業・重度訪問介護事業を開設希望日に間に合わせたい」「障害福祉サービス事業の指定は専門家に任せて、業務に専念したい」といったお悩みをお持ちではありませんか?
弊所のサポートをご希望の場合は、開設希望日の3か月前より早い時期からご相談いただけると幸いです。指定申請手続きの中で何度も対面での打ち合わせをさせていただきながら、お客様と二人三脚で指定申請手続きを進めさせていただきます。ぜひお力添えさせてください!ご連絡お待ちしております。

