介護タクシーとは、障がい福祉サービス事業の居宅介護等で通院等乗降介助(移動等の介助)を行うために利用されています。介護が必要な方や体が不自由な方が利用するタクシーのことを指します。
タクシー事業は「一般乗用旅客自動車運送事業」を指し、介護タクシーはその中でも対象者が限定されているため「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可を申請することになります。
介護タクシーも、移送運賃を利用者からもらうことになるため運送事業に該当し、道路運送法に基づく許可を受けなければなりません。
介護タクシー許可事業者が併せて障がい福祉サービス事業の居宅介護事業者の指定を受けている場合は、「通院等のために乗車又は降車を介助した」際に移送運賃に加え、介護保険から通院等乗降介助の適用を受けることがででます。
介護タクシーとは
介護タクシーの旅客対象者は、一般のタクシーとは異なり、対象者が限定されています
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて
福祉輸送サービスの対象となる旅客の範囲は、①~⑤に掲げる者およびその付添人とする。
① 身体障害者手帳の交付を受けている者
② 要介護認定を受けている者
③ 要支援認定を受けている者
④ 上記①~③に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害および精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
⑤ 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
運賃などの利用料金は利用者の全額負担となりますが、利用目的に制限がなく、利用者の希望に応じた幅広いサービスを提供することができます。
介護タクシー許可取得について

介護タクシーの許可申請手続きは、許可を受けようとする営業管轄の運輸局(支局)に対して、申請書類を提出することにより行います
車両要件
一般車両と福祉車両のどちらを利用しても構いませんが、一般車両を使用する場合は、介護福祉士・訪問介護員・居宅介護従業員・ケア輸送サービス従業者研修終了者などの有資格者の乗務が必要です。福祉車両を使用すれば、介護資格等は必要ありません。
福祉車両とは一般的に、車椅子に乗ったままでも乗車できるタクシーになります。車いすやストレッチャーが乗降しやすいように、電動リフトやスロープがついているのが特徴です。
運転者等条件
必要な資格は、普通自動車の二種免許になります。実務経験は求められませんが、人を輸送するために必要な免許になります。
普通自動車免許取得後、3年以上の運転経験があれば取得できます。二種免許を持っている運転手を雇うことでも可能です。また、申請者は介護タクシー事業の遂行に必要な法令知識に関する試験に合格する必要があります。
また、運転者以外にも「運行管理者」「整備管理者」の配置が必要になります。
営業所要件
営業区域内に営業所があり、使用権限が1年以上あること、土地建物が関係法令に抵触しないこと、・ 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。休憩・仮眠が取れるようにしましょう。
車庫(駐車場)要件
原則として営業所に併設することになります。ただし、営業所に隣接していない場合は、営業所から直線で2km以内にあり、運行管理が十分実現可能であることが求められます。そして、駐車スペースの使用権限が1年以上あることが必要です。
※以前は、使用権限が3年必要で、車の長さ・幅に対し各々50センチメートル以上の広さを確保することが求められています。
資金要件
所要資金の見積りが適切かつ資金計画が合理的確実であることが必要です。
「所要金額の50%以上」かつ「事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金」申請日以降常に確保されていることを証明するために、金融機関の残高証明書を提出します。
※「所要資金」とは以下のことを指します
・車両費
・土地費
・建物費
・機械器具及び什器備品
・運転資金
・保険料
・その他開業に要する費用
欠格事由(欠格要件)
欠格事由に該当する場合は、許可を受けることができません。欠格事由については以下のとおりです。
道路運送法 第7条(欠格事由)※一部抜粋
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。
一 許可を受けようとする者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者であるとき。
二 許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過していない者であるとき。
三 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるものが、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過していない者であるとき。
四 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十八条第一項若しくは第二項又は第四十三条第八項の規定による事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から五年を経過していないものであるとき。
五 許可を受けようとする者が、第九十四条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に第三十八条第一項若しくは第二項又は第四十三条第八項の規定による事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から五年を経過していないものであるとき。
六 第四号に規定する期間内に第三十八条第一項若しくは第二項又は第四十三条第八項の規定による事業の廃止の届出があつた場合において、許可を受けようとする者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過していないものであるとき。
七 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第三号を除く。)又は次号のいずれかに該当する者であるとき。
八 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前各号のいずれかに該当する者であるとき。
まとめ

判断基準となるポイントを押さえてご希望の開設日までに事業がおこなえるように書類作成を行い、障がい福祉サービス事業の開設をサポートいたします。自治体によっては、3ヶ月前までに計画書を作成・持参して事前協議をおこなうことが求められます。
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