障害福祉サービス事業に適した物件の選び方について解説!

障がい福祉事業

障がい福祉事業サービスを行うにあたって、ポイントになるのは事業所の物件選びになります。ご自身の条件に合いそうな物件が見つかったとしても、設備基準を満たしていなければ、指定を受けることができません。

障がい福祉サービスの施設として使用するためには、障害者総合支援法で定められた基準以外にも、関係法令である建築基準法・消防法・都市計画法などの要件を満たす必要があります。

そこで、本記事では物件を契約する前に確認すべきポイントについてお伝えします!

物件選びの基本事項について

訪問系のサービス(居宅介護等)については、物件選びに苦労しないこともあります。しかし、利用者が事業所に訪れることを前提とした事業(生活介護、児童発達支援等)を行う場合には様々な関係法令・条例・規則等に適合させる必要があります。大きく関係のある法令は以下のとおりです。

・建築基準法
・消防法
・都市計画法

・条例(まちづくり条例など)
・障害者総合支援法、児童福祉法、条例、規則、ガイドライン
・その他

それぞれについて詳しく見ていきましょう!

建築基準法

ビルや戸建てのどちらにおいても、建物の延べ面積が200㎡以下の物件であるかどうかを確認するようにしましょう。原則として200㎡を超える場合は建築基準法上の用途変更が必要となります。その手続きにおいて別途工事が必要になり、多額の費用が発生する可能性があります。

また、建築確認及び検査済証を受けていることが必要です。建築確認」も受けていない場合は、建築士さんからの証明が必要となりますが、別途費用が発生します。

都市計画法

障がい福祉事業は原則として、市街化調整区域内では開業できません。市街化調整区域内で開業しようとする場合は都市計画法上の用途変更の手続き等が必要になりますので避けることを推奨致します。

消防法

指定申請時には、必ず消防の「防火対象物使用開始届」を提出する必要があります。消防法や関係条例の要求する設備がしっかり備わっているかを消防署員が確認することになります。事業所の規模や、利用者等に応じて必要な設備が変わります。

物件を選ぶ際には、必ず管轄する消防署に赴いて事前相談を行いましょう。消防署によっては、予約が必要だったり、午前中しか相談を行っていないところもあります。

収容人員が一定の人数以上となる場合は、「防火管理者」の選任と「消防計画」の作成も必要になります。

自動火災報知機やスプリンクラーは、建物全体に工事を行う必要があるので、借りる物件によっては費用が高額になります。テナントビルの一室を借りる場合、建物全体に設置する必要があるおそれもあります。

その他の確認事項

●住宅街で指定を受ける場合は、近隣住民や自治会長さん等に対してしっかりとした住民説明を行う必要があります。

●利用者の通所、従業員の通勤のことも考えた立地であるかも検討しましょう。利用者を集めやすいエリアなのかを実地調査してみましょう。送迎を行わない事業所の場合は、最重要ポイントになると考えます。従業員の通勤においても、自転車・自動車通勤をする方も多いことが予見されます。近くに利用できる駐車場があるかどうかの確認もしておきましょう。

●送迎サービスを行う場合は、送迎車を駐車できるスペースが必要になります。送迎時に利用者が安全に乗降できるようなスペースも確保する必要があります。

災害のことを考えた立地であるかも検討しましょう。ハザードマップ等を確認して、大きな河川の近くの物件よりも、少し離れた立地のほうが安全管理の面では優れています。「浸水想定区域」と「土砂災害警戒区域」を確認したうえで、区域内に事業所がある場合は「避難訓練の実施」、「避難確保計画の作成」が必要になります。

まとめ

賃貸借契約で物件を検討する場合は、契約は事前協議を終えてからするようにしましょう。使用用途で障がい福祉事業サービスでしようできることを明確にしておく必要もあります。物件選びで失敗してしまうと、指定が取れなくなってしまったり、予想以上の出費を強いられるおそれがあります。

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