生活介護事業所とは?サービスの指定基準について解説!

障がい福祉事業

生活介護サービスとは?

介護の分野にも「生活介護」というサービスはありますが、障がい福祉の分野における「生活介護」があります。障がい福祉分野における「生活介護」とは、自宅やグループホームなどの障がい者支援施設などに入居する方に対し、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・選択・掃除等の家事、生活等に関する相談や日常生活上の支援、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行うサービスを指します。原則として、医師や看護師の配置が義務付けられています。

障害者総合支援法第5条7項
この法律において「生活介護」とは、常時介護を要する障害者として主務省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

生活介護サービスは次にあげる方を対象にしています。

厚生労働省・障害福祉サービスの内容より
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
(1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者
(3) 生活介護と施設入所支援との利用の組合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、市町村により利用の組合わせの必要性が認められた者

サービス指定申請基準について

1.法人格を有していること
個人事業主が障がい福祉事業を行うことができません。「法人」でないと指定を取ることができません。
法人の例として、株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人等があてはまります。

2.人員に関する基準

〇管理者⇒1名以上(支障がなければ兼務可能)
〇サービス管理責任者⇒1名以上(60:1)で常勤要件があります
管理者とサービス管理責任者との兼務も可能
〇生活支援員⇒1名以上で、1名以上は常勤である必要があります
※生活支援員については特別な資格が必要なわけではありません。
〇看護職員⇒1名以上で非常勤でも可
○医師⇒嘱託でも可能。医師が未配置の場合は減算
○理学療法士、作業療法士⇒機能訓練を行う場合等必要に応じて設置
※看護職員とは、「保健師」「助産師」「看護師又は准看護師」を指します

生活支援員、理学療法士または作業療法士、看護職員の総数は、常勤換算で以下の人員配置に応じた人数が必要です。生活支援員等の人員配置は、平均障害区分に応じて、次のようになっています。(たとえば「3:1」とは、利用者3名に対し1名の人員配置が必要になるということです。)

平均障害支援区分が4未満    6:1
平均障害支援区分が4以上5未満 5:1
平均障害支援区分が5以上    3:1

※新規申請時には、利用者の「受入れ予定」や「受入れの推定」に基づいて障害支援区分を算出し、人員配置を決定することが多いです。

サービス管理責任者については、①資格と実務経験、②研修受講という2つの要件を満たすことが必要です。くわしくはこちらの記事をご確認ください。

3.設備に関する基準

設 備要 件
訓練作業室○サービス提供に支障のない広さを備えること。利用者一人当たりの面積が3.3㎡の場合、最低定員が20名であることから訓練指導室の面積は最低でも60㎡は必要
相談室プライバシーに配慮できる空間であれば良い
多目的室相談室と兼務しても可
洗面所・トイレトイレ手洗いと洗面所の兼用は不可
※トイレが2つ以上必要な指定権者もあります。
事務室 鍵付き書庫など

指定権者により、大きな違いがあります。必ず指定権者との事前相談を行ってください。

4.運営基準

 ○事前に開設する事業所が法令に適合しているか確認をします。「建築基準法」「都市計画法」「消防法」などの法令から用途地域に該当しないか、消防設備(消火器、自動火災探知機)の有無等の確認が必要です

 ○あらかじめ協力医療機関を定めたり、苦情受付窓口の設置が必要になります。

5.欠格要件に該当しないこと
申請者が指定を取り消されてから5年を経過しない者や禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である場合は指定を受けることができません。

障害者総合支援法36条3項(一部抜粋)
都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号を除く。)のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。
一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
二 当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。
三 申請者が、第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執申請者が指定を取り消されてから5年を経過しない者や禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である場合は指定を受けることができません。

まとめ

判断基準となるポイントを押さえてご希望の開設日までに事業がおこなえるように書類作成を行い、障がい福祉サービス事業の開設をサポートいたします。自治体によっては、3ヶ月前までに計画書を作成・持参して事前協議をおこなうことが求められます。

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