障がい福祉サービス事業を始めるときのおおまかな手続きの流れについては以前の記事にて解説をさせていただきました。本記事では指定申請に注目をして必要な書類について解説します。
それぞれの指定権者によって、必要書類は代わってきますので、必ず指定権者に確認するようにしましょう。
事業を始めるまでの大まかな流れについて知りたい方はこちらの記事をご確認ください。
指定申請に必要な書類について

こちらの資料を参考に、日中活動系やグループホームなどのサービスの指定申請で必要な書類について解説していきます。それぞれの指定権者によって必要書類は変わってきますので、必ず指定権者に確認するようにしてください。
審査の結果、問題がないと判断されれば、指定を受けることができます。一方問題があると判断された場合には、申請は却下され、指定は受けられないという結果になりますので余裕をもって申請するようにしましょう。
【必要書類】
・指定申請書
・付表
・組織体制図
・従業者等の勤務体制・勤務体系一覧表
・経歴書
・平面図
・事業所等の写真
・居室面積等一覧表
・設備・備品等一覧表
・運営規程
・利用者又は市の家族からの苦情を処理するために講ずる措置の内容
・障害者総合支援法第36条3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(※放課後等デイサービスや児童発達支援については「児童福祉法第21条の5の15第2項各号」の規定に該当しない旨の誓約書)
・案内図
・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
・従業員の労働条件通知書又は雇用契約書
・定款(就労継続支援A型のみ)
・物件の賃貸借契約書もしくは土地・建物の登記簿謄本
・実務経験証明書
・防火対象物使用開始届出書
・法人の登記事項証明書
など
大雑把にまとめましたが、各サービスに必要なものについては添付したチェックリストを参考にしてください。
静岡県公式ホームページにてまとめられたリンクもこちらに添付させていただきますので合わせてご確認ください。
申請書を作成するうえで気をつけておくべきこと

営業日、営業時間とサービスの提供時間
人員配置や、労働基準法の労働時間や休日・休暇の規定なども考慮して営業時間を確定させることが重要です。これに応じて区分が連動していることもあるため確認をしておきましょう。
従業員の募集と雇用手続き
サービスの人員基準を満たすことができなければ、指定を受けることはできません。従業員をしっかり確保できるようにするために早めに募集活動を行いましょう。
サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者、生活支援員、児童指導員など、必要な人員が様々いました。採用をする場合は、雇用条件について「雇用契約書又は労働条件通知書」で必ず書面で残しておきましょう。
雇用手続きは遅くとも指定日の前日までに完了させておきましょう。
事業を行うことに対する近隣住民への説明
開業してから、近隣住民とのトラブルを防止する観点からも近隣住民に対して説明を行っておきましょう。
備品について
事務用品や訓練に必要な器具など、障がい福祉事業ではさまざまな備品が必要になります。備品の写真を添付することもあるため、写真添付する段階では、受け入れができる設備を揃えておくようにしましょう。
まとめ

判断基準となるポイントを押さえてご希望の開設日までに事業がおこなえるように書類作成を行い、障がい福祉サービス事業の開設をサポートいたします。自治体によっては、3ヶ月前までに計画書を作成・持参して事前協議をおこなうことが求められます。行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます。
「障害福祉サービス事業の指定は専門家に任せて、業務に専念したい」といったお悩みをお持ちではありませんか?
弊所のサポートをご希望の場合は、開設希望日の3か月前より早い時期からご相談いただけると幸いです。指定申請手続きの中で何度も対面での打ち合わせをさせていただきながら、お客様と二人三脚で指定申請手続きを進めさせていただきます。ぜひお力添えさせてください!ご連絡お待ちしております。



