自分が亡くなった際に、財産について家族間で揉め事を起こしてほしくないと考える方も多いでしょう。その際に、遺言書が相続対策に非常に有効な手段であると言えます。
民法で定められた遺言書の方式については、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類になりますが、これらの遺言書にはそれぞれメリットやデメリットがあります。
本記事ではそれぞれの遺言書の特徴と作成方法について解説致します。
遺言書の種類について

遺言書に対して、特にこだわりがない場合は「公正証書遺言」を推奨致します。公正証書遺言は公証人が遺言書を作成するため、不備等により無効になるリスクを減らせます。原本も保管してもらえるので、遺言書の紛失の恐れもありません。さらに、遺言書の原本を公証役場で保管してもらえるので、遺言書の紛失や改ざんの恐れもなくなります。
民法で定められた遺言書の形式については、以下の通りになります。(※特別の方式を除く)
自筆証書遺言 民法968条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
公正証書遺言 民法969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
秘密証書遺言 民法970条
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
自筆証書遺言について

自筆証書遺言とは名前の通り、遺言者本人がすべて自筆で書く形式の遺言書です。作成場所等も決まっておらず、作成時に費用もかからない点はメリットになります。証人の存在も不要ですので、秘密保持も可能です。また、遺言書の内容が将来的に変わる可能性がある場合についても、気軽に書き直すことができます。
しかし、証人の存在もいないため信頼性にかける点がデメリットになります。偽造や紛失のおそれもありますし、要件を満たしていなければ有効な遺言書となりません。相続財産や相続人の数も少なく、トラブルが起きる可能性が低い場合は自筆証書遺言の作成が向いているとも言えます。
もし、自筆証書遺言を検討されている場合は「自筆証書遺言保管制度」を利用しましょう!
自筆証書遺言を作成する流れ
自筆証書遺言を作成する流れは下記の通りになります。
自筆証書遺言作成の流れについて
・所有している財産の把握
・財産を特定することができる資料の準備(登記事項証明書、車検証など)
・何を誰に相続させるのかを決める(共有持ち分の検討を含む)
・遺言書を書く
・遺言書を封筒に入れて封印する
公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。公証人が作成するので不備の可能性はほとんどなく、相続トラブルが懸念される場合であっても原本を公証役場で保管してもらえるので紛失や改ざんリスクも回避できます。基本的に、遺言の手続きにこだわりのない場合は、この公正証書遺言を推奨される方も多いのではないでしょうか。
もっとも、公証人と証人に遺言書の内容は聞かれてしまいます。そして、作成に伴って費用がかかります。公証人に支払う手数料を始め、遺言内容のサポートを希望される場合は司法書士、行政書士などの専門家への依頼料も発生します。
公正証書遺言を作成する流れ
ご自身で公証人役場に直接依頼する場合の流れは、下記の通りです。
公正証書遺言の流れについて
・遺言の内容を考え、最寄りの公証人役場を探す
・遺言者本人が必要書類を持参し、公証人に遺言の内容を伝える。
・遺言作成日時の予約をし、公証人が証人2名の前で用意していた遺言書の原案を読み上げる
・内容に間違いがなければ、遺言者本人・証人の合計3名が遺言書の原案に署名押印をする
行政書士、司法書士、弁護士などの専門家に公正証書遺言の作成を依頼すれば、必要書類の収集や公証人との打ち合わせをすべて任せられます。
また、遺言内容の提案や他の相続対策との組み合わせも提案してもらえるため、自分の希望に合う相続を実現しやすくなります。
秘密証書遺言について

秘密証書遺言とは、遺言書の存在だけを公証役場で証明し、遺言内容自体は秘密にする形式の遺言書です。公正証書遺言については、公証人と証人に遺言書の内容を聞かれることになりますが秘密証書遺言については、そのリスクはありません。また、署名以外はパソコンもしくは代筆でも作成することができます。
しかし、自筆遺言証書と同様に、遺言書が無効になる恐れがあり、公証役場で原本を保管してもらえないので、紛失や隠ぺいのリスクがあります。また、証人2人が必要になり、作成費用もかかります。遺言書の存在を家族に明らかにしていないと、残念ながら遺言書を見つけてもらえないこともあります。
秘密証書遺言を作成する流れ
秘密証書遺言は、下記の流れで作成を進めていきます。
秘密証書遺言の流れについて
・遺言者が遺言を書いた紙に署名および押印をし、封印をする
・封印した秘密証書遺言を公証人役場に持参し、公証人と証人2人の前で自分が作成した遺言書であることと氏名、住所を述べる
・公証人は封筒に提出日と遺言者の申述内容を記載し、署名と押印をする
・遺言者と証人も署名、押印する
・封印された秘密証書遺言を受け取り、保管する
まとめ

公正証書遺言の作成・証人について、知人や友人などに相談することもできますが、専門家である行政書士・司法書士・弁護士を行政書士に作成してもらうほうがスムーズです。証人は責任も伴うので、知人に無理を言って依頼することは得策ではありません。
相続手続きは行政書士等の相続の専門家に相談してみましょう。必要書類の収集から遺言書の作成、証人の手配、亡くなった後の遺言の執行までサポートすることが可能です。弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せていただけると幸いでございます。ぜひご相談ください!


