保育所等訪問支援とは?
保育所等訪問支援とは、保護者からの依頼に基づき、集団生活への適応のために子どもの特性等に集団生活の環境や活動の手順等を合わせていくために、支援員が保育所等の環境を確認し家庭と保育所等に対して支援する発達支援事業です。
児童福祉法6条の2の2 第5項
この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに通う障害児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに入所する障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。
サービス指定申請基準について

1.法人格を有していること
個人事業主が障がい福祉事業を行うことができません。「法人」でないと指定を取ることができません。
法人の例として、株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人等があてはまります。
2.人員に関する基準
共同生活援助(グループホーム)サービスを運営するためには、管理者、サービス管理責任者、生活支援員、世話人が必要ですが、その人員基準は以下のとおりです。
〇管理者⇒1名以上
事業所の従業者及び業務の管理等を一元的に行います。
支障がなければ他職種との兼務も可能です。
〇児童発達支援管理責任者⇒1名以上、うち1人は専従
個別支援計画の作成、従事者に対する技術指導等のサービス内容の管理、他事業や関係機関との連絡調整等を行います。
○訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数
※ 児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、心理担当職員等で、集団生活への適応のため専門的支援の技術を有する者
※ 管理者、児童発達支援管理責任者及び訪問支援員の3職種を同一人物が全て兼務することは不可
3.設備に関する基準
| 設 備 | 要 件 |
|---|---|
| 事務室 | 他の事業所(児童発達支援事業所等)と同一の事務室も可能。鍵付き書庫など |
| 相談室 | プライバシーに配慮できる空間にすること |
| 受付スペース | |
| その他保育所等訪問支援の提供に必要な設備・備品 |
指定権者により、大きな違いがあります。必ず指定権者との事前相談を行ってください。
4.運営基準
内容及び手続きの説明及び同意を得ること
契約支給量の報告
指定保育所等訪問支援の利用について、連絡調整等にできる限り協力すること
サービスの提供の記録等
あらかじめ協力医療機関を定めたり、苦情受付窓口の設置が必要
関係法令を参照しつつ、指定権者に確認することを推奨致します。
5.欠格要件に該当しないこと
申請者が指定を取り消されてから5年を経過しない者や禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である場合は指定を受けることができません。
児童福祉法第21条の5の15 第3項(一部抜粋)
一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
二 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。
三 申請者が、第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な障害児通所支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
四 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六 申請者が、第二十一条の五の二十四第一項又は第三十三条の十八第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
まとめ

判断基準となるポイントを押さえてご希望の開設日までに事業がおこなえるように書類作成を行い、障がい福祉サービス事業の開設をサポートいたします。自治体によっては、3ヶ月前までに計画書を作成・持参して事前協議をおこなうことが求められます。
「保育所等訪問支援を開設希望日に間に合わせたい」「障害福祉サービス事業の指定は専門家に任せて、業務に専念したい」といったお悩みをお持ちではありませんか?
弊所のサポートをご希望の場合は、開設希望日の3か月前より早い時期からご相談いただけると幸いです。指定申請手続きの中で何度も対面での打ち合わせをさせていただきながら、お客様と二人三脚で指定申請手続きを進めさせていただきます。ぜひお力添えさせてください!ご連絡お待ちしております。


