放課後等デイサービスとは?
放課後等デイサービスは、主に6歳から18歳の障害のある児童に対して、学校の放課後や夏休みなどの長期休暇のときに訓練や社会との交流促進等を提供することで、児童の自立を促進させ、個々の子どもの状況に応じた発達支援を行います。
児童福祉法第6条の2の2第3項
この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)又は専修学校等(同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。以下この項において同じ。)に就学している障害児(専修学校等に就学している障害児にあつては、その福祉の増進を図るため、授業の終了後又は休業日における支援の必要があると市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が認める者に限る。)につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
療育手帳などは不要ですが、市の発行する受給者証が必要になります。
未就学の場合は、児童発達支援での療育になります。詳しくはこちらの記事をご確認ください。
サービス指定申請基準について

1.法人格を有していること
個人事業主が障がい福祉事業を行うことができません。「法人」でないと指定を取ることができません。
法人の例として、株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人等があてはまります。
2.人員に関する基準
〇管理者⇒1名以上(児童発達支援管理責任者と兼務ができるかは自治体によって異なります)
〇児童指導員又は保育士
①障害児童の数が10名以内の場合・・・2名(内1名は常勤)
②障害児童の数が10名を超える場合・・2名に加えて児童の数が10名を超えて5又は端数を増すごとに1を加えた人数以上(15名までは計3名が必要)
〇児童発達支援管理責任者 ⇒ 専従かつ常勤1名以上 ※資格要件が必要です(実務経験+研修修了)
児童発達支援管理責任者は下記①、②の要件を満たすこと
①実務経験(経験年数は種類と資格に応じて異なります)②研修修了(基礎研修+実践研修) 〇日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合・・機能訓練担当職員を配置
※機能訓練担当職員とは「理学療法士」「作業療法士」「言語聴覚士」「心理指導担当職員」を指します
〇医療的ケアをおこなう場合・・看護職員を配置
※看護職員とは、「保健師」「助産師」「看護師又は准看護師」を指します
機能訓練担当職員と看護職員については、児童指導員と保育士の合計数に含めることができますが、合計数の半数以上は児童指導員または保育士である必要があります。(看護職員については指定権者に確認する必要があります)
3.設備に関する基準
| 設 備 | 要 件 |
|---|---|
| 指導訓練室 | ○利用者一人当たりの面積が2.47㎡であること。 ○最低定員が10名であるので、指導訓練室は24.7㎡以上必要 ※指定権者によって独自の基準を設けていることがあります。 |
| 相談室 | プライバシーに配慮できる空間にすること |
| 静養室 | 必須ではないが必ず必要とする指定権者もあります。主として知的障がい児が利用する場合は静養室が必要 |
| 洗面所・トイレ | トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 ※トイレが2つ以上必要な指定権者もあります。 |
| 事務室 | 鍵付き書庫など |
指定権者により、大きな違いがあります。必ず指定権者との事前相談を行ってください。
4.運営基準
○事前に開設する事業所が法令に適合しているか確認をします。「建築基準法」「都市計画法」「消防法」などの法令から用途地域に該当しないか、消防設備(消火器、自動火災探知機)の有無等の確認が必要です
○あらかじめ協力医療機関を定めたり、苦情受付窓口の設置が必要になります。
4.欠格要件に該当しないこと
申請者が指定を取り消されてから5年を経過しない者や禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である場合は指定を受けることができません。
児童福祉法第21条の5の15 第3項(一部抜粋)
一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
二 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。
三 申請者が、第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な障害児通所支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
四 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六 申請者が、第二十一条の五の二十四第一項又は第三十三条の十八第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
まとめ

判断基準となるポイントを押さえてご希望の開設日までに事業がおこなえるように書類作成を行い、障がい福祉サービス事業の開設をサポートいたします。自治体によっては、3ヶ月前までに計画書を作成・持参して事前協議をおこなうことが求められます。
「児童発達支援事業を開設希望日に間に合わせたい」「障害福祉サービス事業の指定は専門家に任せて、業務に専念したい」といったお悩みをお持ちではありませんか?
弊所のサポートをご希望の場合は、開設希望日の3か月前より早い時期からご相談いただけると幸いです。指定申請手続きの中で何度も対面での打ち合わせをさせていただきながら、お客様と二人三脚で指定申請手続きを進めさせていただきます。ぜひお力添えさせてください!ご連絡お待ちしております。



