就労継続支援B型とは?サービス指定要件について解説!

障がい福祉事業

就労継続支援B型とは?

就労継続支援B型とは、一般企業などに就労することが困難で障がいのある65歳未満の利用者に対して、雇用契約を締結して、生産活動の機械の提供、知識及び能力向上のために必要な訓練などを行います。

就労継続支援B型の特徴は、A型とは異なり雇用契約を締結しませんが、工賃の支払いが必要になります。就労継続支援B型サービスはA型と同じく、利用者の工賃については原則として就労継続支援B型の事業収入から充当する必要があります。この工賃は法律上、月額3,000円以上とされているので、就労支援A型ほど運営が難しいわけではありません。

障害者総合支援法5条第14項
この法律において「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者及び通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものにつき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

就労系のサービスは、大きく「訓練・研修」と「就労」に区別されます。訓練・研修に対応するものが「就労移行支援」で、「就労」に対応するものが「就労継続支援」になります。就労継続支援には「就労継続支援A型」と「就労継続支援B型」があります。

詳しくはこちらの記事をご確認ください!

サービス指定申請基準について

1.法人格を有していること
個人事業主が障がい福祉事業を行うことができません。「法人」でないと指定を取ることができません。
法人の例として、株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人等があてはまります。

2.人員に関する基準
就労移行支援事業所を運営するためには、管理者、サービス管理責任者、就労支援員、職業指導員、生活支援員が必要ですが、その人員基準は以下のとおりです。

〇管理者⇒1名以上
事業所の従業者及び業務の管理等を一元的に行います。支障がなければ他職種との兼務も可能です。

〇サービス管理責任者⇒1名以上
個別支援計画の作成、従事者に対する技術指導等のサービス内容の管理、他事業や関係機関との連絡調整等を行います。常勤要件あり

○職業指導員・生活支援員
個別支援計画に基づき、就労の機会の提供及び職場実習開拓を行い、一般就労後も職場定着の支援を図るための支援を行います。常勤要件はありません。生活支援員は日常生活の支援を行います。
指定申請時に「10:1」と「7.5:1」のいずれかを指定申請時に選択することができます。
この際に、職業指導員と生活支援員のどちらか1名については常勤である必要があります。

3.設備に関する基準

設 備要 件
訓練・作業室・サービス提供に支障のない広さを備えること(利用者1人あたりの面積が3.3㎡必要な指定権者の場合、最低定員は20名であるため訓練・作業室の最低面積は66㎡必要になります
・訓練、作業に必要な機会などを備えること
相談室プライバシーに配慮できる空間にすること
多目的室相談室兼多目的室とすることも可能
洗面所・トイレ・利用者の特性に応じたものであること
・トイレの手洗いと洗面所の兼用は不可
事務室・鍵付きの書庫
・指定権者によっては不要な場合もある

必ず指定権者との事前相談を行ってください。

4.運営基準

 ○事前に開設する事業所が法令に適合しているか確認をします。「建築基準法」「都市計画法」「消防法」などの法令から用途地域に該当しないか、消防設備(消火器、自動火災探知機)の有無等の確認が必要です

5.欠格要件に該当しないこと
申請者が指定を取り消されてから5年を経過しない者や禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である場合は指定を受けることができません。

障害者総合支援法36条3項(一部抜粋)
都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号を除く。)のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。
一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
二 当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。
三 申請者が、第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執申請者が指定を取り消されてから5年を経過しない者や禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である場合は指定を受けることができません。

まとめ

判断基準となるポイントを押さえてご希望の開設日までに事業がおこなえるように書類作成を行い、障がい福祉サービス事業の開設をサポートいたします。自治体によっては、3ヶ月前までに計画書を作成・持参して事前協議をおこなうことが求められます。

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