遺言書を生前に書いておくことで自分の希望に即して遺産を相続させることができます。一方で、民法では「遺留分」を定めており、遺言を作成したとしても法定相続人の「遺留分」を奪うことはできません。
相続トラブルを避けるために遺言書を作成していたとしても、遺留分対策をしておかなければ相続発生後に思わぬトラブルに発展する恐れもあります。相続人の間でトラブルに発展する可能性があります。遺留分に関する相続トラブルを回避するには、生前から適切な遺留分対策をすることが大切です。
本記事では、遺言と遺留分の関係や遺留分対策についてわかりやすく解説していきます。
遺留分とは

遺留分とは、法律で定められた法定相続人に最低限保障される遺産の取得分です。(民法1042条1項)遺留分をもつのは配偶者、子ども、親(祖父母)が法定相続人となる場合で、兄弟姉妹が法定相続人になる場合に遺留分はありません。
遺留分をもらえる人だけでなく、割合も法律よって決められています。遺留分の割合は、下記の通りです。
民法1042条(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
遺留分割合について
配偶者のみ・・・配偶者の遺留分(1/2)
配偶者+子・・・配偶者の遺留分(1/4)、子の遺留分(※1/4)(※複数の場合は頭割り)
子のみ・・・子の遺留分(※1/2)(※複数の場合は頭割り)
配偶者+両親・・・配偶者の遺留分(2/6)、両親の遺留分(※1/6)(※複数の場合は頭割り)
両親のみ・・・両親の遺留分(※1/3)(※複数の場合は頭割り)
遺言が遺留分を侵害している場合

遺言を作成しても法定相続人の遺留分を侵害することはできません。遺言によって遺留分を侵害された場合は、「遺留分侵害額請求」を行使することができます。これにより、遺言で遺産を多く受け取った人達が、遺留分相当額の金額を支払うことになります。
民法1046条(遺留分侵害額の請求)
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
遺留分を侵害する形で作成された遺言書であっても無効にはなりません。遺言者本人の意思を尊重するためです。不公平な遺言内容であっても、遺留分を請求するかどうかは侵害を受けた人の自由です。
しかし、遺言書を作成した本来の目的を達成するためにも遺留分対策を事前に講じておくことを推奨致します。気に入った相続人に多くの財産を与える一方で、気にいらない相続人にはほとんど財産を与えないとすると遺留分侵害が生じる可能性が高くなります。
遺留分を減らすためには
遺留分を減らすためには、生前から対策を講じることも可能です。遺産総額を減らすことで、結果遺留分も減らすことができます。生前贈与や自ら資金を活用すること等も遺留分対策につながります。生命保険の死亡保険金は、遺留分算定の基礎にはなりません。そのため、現金で遺産を保有しておくよりも貯蓄型の生命保険に加入した方が、遺留分算定のもとになる遺産総額を減らせます。
ただし、相続人への生前贈与の場合「死亡前10年間」のものは遺留分侵害額請求の対象になります。死亡前10年間の生前贈与は相続人の「特別受益」にもなりますのでご注意ください。
そして、相続人を増やす(養子縁組)ことにより、各人の遺留分も減らすことができます
遺留分の放棄について

遺留分権利者が家庭裁判所に対し、遺留分権利者が遺留分放棄の許可を申し立てることで、権利を放棄することができます。
遺留分請求をしそうな相続人に対して、生前に遺留分放棄をするように仕向けることも1つです。しかし、遺留軍を放棄するためには以下の要件を満たす必要があります。
何もせずに一方的に遺留分を放棄させることはできませんのでご注意ください!
民法1049条(遺留分の放棄)
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
まとめ

遺言書の作成・証人について、知人や友人などに相談することもできますが、専門家である行政書士・司法書士・弁護士を行政書士に作成してもらうほうがスムーズです。証人は責任も伴うので、知人に無理を言って依頼することは得策ではありません。
相続手続きは行政書士等の相続の専門家に相談してみましょう。必要書類の収集から遺言書の作成、証人の手配、亡くなった後の遺言の執行までサポートすることが可能です。弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せていただけると幸いでございます。ぜひご相談ください!


