公正証書遺言に必要な書類と遺言作成の流れについて解説!

遺言/相続

家族が亡くなった際に、遺産について揉めてしまうことが少なくありません。そういった事態を回避できるように、「遺言」を作成しておくことを推奨致します。

遺言には「自筆遺言証書」、「秘密遺言証書」、「公正証書遺言」の3種類があります。それぞれの遺言形式に長所と短所はあります。

本記事では、公正証書遺言を作成する際の必要書類や収集方法、作成の流れを解説致します!

なお、公正証書遺言の内容について以下の記事にもまとめておりますので、参考にしてください。

公正証書遺言作成の必要書類

公正証書遺言の作成に必要な書類を次のチェックリストで確認してみましょう。その他の書類も多々ありますが、概略を把握しておいてください。当事者本人が公正証書を作成する場合と、代理人によって公正証書を作成する場合でも必要書類が異なります。(※印鑑登録証明書、代表者の資格証明書および印鑑証明書ならびに法人の登記簿謄本については発行3ヶ月以内のものに限られます)

本人確認書類について

当事者本人により公正証書を作成する場合
<当事者が個人の場合ー本人確認書類>
下記のうちのいずれか
・印鑑登録証明書と実印
・運転免許証と認印
・マイナンバーカードと認印
・住民基本台帳カード(写真付き)と認印
・パスポート、身体障害者手帳または在留カードと認印
<当事者が法人の場合>
下記のうちのいずれか
代表者の資格証明書と代表者印およびその印鑑証明書
法人の登記簿謄本(登記事項証明書)と代表者印およびその印鑑証明書

財産を相続させる人に関する書類

財産を相続させる法定相続人の続柄、氏名や生年月日がわかる戸籍謄本
相続人以外の人へ財産を渡す場合は、その人の住民票
相続させたい相手が法人の場合は、法人の履歴事項全部証明書

財産特定に関する書類

自動車がある場合は、その自動車の車検証のコピー
預貯金などの金融資産がある場合は通帳などのコピー
不動産がある場合は、その不動産の登記事項証明書
その他の財産については、その財産を特定できる資料

遺言内容により必要書類が変わりますので、公証人に確認するようにしましょう

公正証書遺言作成手続きについて

公正証書遺言の作成するにあたって自分で公証人役場に直接依頼するか行政書士などの専門家に依頼し、作成する方法があります。ご自身でされる場合は、必要書類を全てご自身で集める必要があるため、非常に手間になります。公証人は相続トラブル防止の提案・アドバイスはしませんので、ご自身でその分のリスクを負担することになります。

ご自身で公証人役場に直接依頼する場合の流れは、下記の通りです。

①遺言の内容を考え、最寄りの公証人役場を探す
②遺言者本人が必要書類を持参し、公証人に遺言の内容を伝える。
③遺言作成日時の予約をし、公証人が証人2名の前で用意していた遺言書の原案を読み上げる
④内容に間違いがなければ、遺言者本人・証人の合計3名が遺言書の原案に署名押印をする

行政書士、司法書士、弁護士などの専門家に公正証書遺言の作成を依頼すれば、必要書類の収集や公証人との打ち合わせをすべて任せられます。
また、遺言内容の提案や他の相続対策との組み合わせも提案してもらえるため、自分の希望に合う相続を実現しやすくなります。

まとめ

公正証書遺言の作成・証人について、知人や友人などに相談することもできますが、専門家である行政書士・司法書士・弁護士を行政書士に作成してもらうほうがスムーズです。証人は責任も伴うので、知人に無理を言って依頼することは得策ではありません。

相続手続きは行政書士等の相続の専門家に相談してみましょう。必要書類の収集から遺言書の作成、証人の手配、亡くなった後の遺言の執行までサポートすることが可能です。弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せていただけると幸いでございます。ぜひご相談ください!