公正証書遺言とは?証人になれる人・なれない人、注意点について解説!

遺言/相続

家族が亡くなった際に、遺産について揉めてしまうことが少なくありません。そういった事態を回避できるように、「遺言」を作成しておくことを推奨致します。

遺言には「自筆遺言証書」と「秘密遺言証書」と「公正証書遺言」の3種類があります。それぞれの遺言形式に長所と短所はあります。

本記事では、公正証書遺言のメリット・デメリットや作成時の注意点についてわかりやすく解説します。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人の関与の下で作成する遺言のことで、原本を公証役場で保管できます。そのため、遺言書の改ざんや紛失のリスクがありません。公正証書遺言は強制執行ができるなど法的な力が強いのが特徴です。

公正証書遺言は信頼性が非常に高いため、その分作成するには労力がかかります。公証役場で作成する際には2人以上の証人による立会いが必要です。遺言者が正常な判断により自らの意思で遺言していることを確認し、紛争を防止します。

民法969条 公正証書遺言
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

公正証書遺言とは、公証人が作成する公正証書によって行う遺言のことをいいます。

公正証書遺言の証人について

民法974条 
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

公正証書遺言の証人になるために、専門的な資格を取得している必要はありません。したがって、証人として知人や友人に依頼することも考えられますが、ご自身の相続内容を細かく把握されてしまうため、行政書士に依頼することも検討してみてください。

もっとも、十分な判断能力を有するとみなすことができない「未成年者」については、公正証書遺言の証人となることができません。

推定相続人及び受遺者・これらの配偶者や直系血族

将来的に相続人になることが予想される親族や遺言書によって財産を受け取る受遺者は公正証書遺言の証人になることができません。

遺言書の配偶者
遺言書の子供
遺言書の親(子どもがいない場合)
遺言者の兄弟姉妹(子どもや親がいない場合)

さらに、上記の推定相続人の直系血族や配偶者も公正証書遺言の証人になれないので、親族はほとんど公正証書遺言の証人になれません。

また、自分を長年面倒を見てくれた人に対して財産を遺したい場合、財産を渡すと指定した人物の直系血族も公正証書遺言の証人になれません。

公証人の配偶者や四親等内の親族・書記および使用人

公証人の不正を防ぐために、公証人に近しい人物は証人として認められません。

公正証書遺言の証人の責任

公正証書遺言の証人になった場合、遺言書がもとで相続トラブルが起きると、紛争に巻き込まれるおそれがあります。

相続発生後に、遺言書作成手続きに何らかの瑕疵があり、そのために損害を被った人から、損害の賠償を請求される可能性があります。

裁判により遺言書が無効になった場合など、証人の過失により不利益を被った遺族から損害賠償請求されることもあります。証人としての立場として、慎重に署名と押印をしましょう。

まとめ

公正証書遺言の作成・証人について、知人や友人などに相談することもできますが、専門家である行政書士・司法書士・弁護士を行政書士に作成してもらうほうがスムーズです。証人は責任も伴うので、知人に無理を言って依頼することは得策ではありません。

相続手続きは行政書士等の相続の専門家に相談してみましょう。必要書類の収集から遺言書の作成、証人の手配、亡くなった後の遺言の執行までサポートすることが可能です。弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せていただけると幸いでございます。ぜひご相談ください!