障がい福祉事業を始めるには、指定申請までに備えておくべき書類は非常に多くあります。就業規則を始めとして、労働条件通知書などの労務関係の書類も準備をしておく必要があります。
それとは別に、BCP(事業継続計画)等を備えておく必要があります。備えていなければ、減算となってしまうため注意をしなけらばなりません。
本記事では、障がい福祉事業を開始するために必要な書類(マニュアル)について解説します!
利用者との契約関係に関する書類について

【契約関係の書類について】
◎利用契約書
◎重要事項説明書
◎利用契約における個人情報使用同意書(推奨)
これらの書類については、利用者を受け入れる際に必須の書類になります。
障害福祉サービスを提供する事業者の情報について記載をします。営業日や営業時間、職員体制等を契約前に利用者に周知することが求められます。
テンプレートについては、許可権者のHPにて公開されていることがあります。こちらを参考にして、作成してください。
これらの書類については、非常に重要な契約関係の書類になります。一部法律の条文を引用していたりするため難しい場合は、必ず専門の行政書士に聞くようにしてください。
マニュアルの作成

マニュアルの作成について(※BCPについても同様です)
・虐待防止マニュアル
・苦情相談マニュアル
・感染症防止マニュアル
・事故防止マニュアル
・緊急時対応マニュアル
・災害対応マニュアル
・身体拘束対応マニュアル
運営指導の際にも確認されますが、委員会の設置及び議事録の作成等しなければならないことが非常に多くあります。
就労継続支援A型の場合は、利用者との「雇用契約書」または「労働条件通知書」を作成する必要があります。加えて、利用者の方対象にした「就業規則」についても必要があります。
その他加算で必要な書類

その他加算で必要な書類が必要になります。例えば、就労継続支援A型で賃金向上達成指導員配置加算や就労継続支援B型の目標工賃達成指導員配置加算を取得する場合は計画書が必要になります。
重度訪問介護事業で特定事業所加算を取得するためには、書類作成や定期的な会議を設けておく必要があります。新規指定のタイミングで加算を取得するためには、それに伴って必要な書類を作成しておく必要があります。
抜け漏れがないようにしておきましょう。ご不安な場合は、行政書士にご相談ください。
まとめ

判断基準となるポイントを押さえてご希望の開設日までに事業がおこなえるように書類作成を行い、障がい福祉サービス事業の開設をサポートいたします。自治体によっては、3ヶ月前までに計画書を作成・持参して事前協議をおこなうことが求められます。行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます。
「障害福祉サービス事業の指定は専門家に任せて、業務に専念したい」といったお悩みをお持ちではありませんか?
弊所のサポートをご希望の場合は、開設希望日の3か月前より早い時期からご相談いただけると幸いです。指定申請手続きの中で何度も対面での打ち合わせをさせていただきながら、お客様と二人三脚で指定申請手続きを進めさせていただきます。ぜひお力添えさせてください!ご連絡お待ちしております。

