児童発達支援管理責任者の要件について解説!【障がい福祉事業サポート】

障がい福祉事業

障がい福祉事業の指定を受けるために、「人員配置基準」を満たす必要があることはご存知でしょうか?モノ・ヒト・カネ・法人格が指定を取るためには必要になりますが、本記事では「ヒト」に注目して、各サービスのキーマンとして配置が必要になる「サービス管理責任者」と「児童発達支援責任者」のうち、「児童発達支援管理責任者」について説明をします!

サービス管理責任者についてはこちらの記事にて解説をしています!ご確認ください。

児童発達支援管理責任者とは?

児童発達支援管理責任者(通称「児発管」)とは、子どものニーズに合わせた適切な支援の提供と支援の質の向上のためにさまざまな業務を行います。事業所の療育を主導する役割を担っています。

具体的には、子どもの個別支援計画の作成や保護者への相談支援、関係機関との連携、スタッフへの指導・助言などが挙げられます。個別支援計画の作成は、児童発達支援管理責任者のみが行える業務になっています。利用者を直接的に支援するというよりは間接的に支援します。

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
第27条
(児童発達支援計画の作成等)
第二十七条 指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画(以下この条及び第五十四条第二項第二号において「児童発達支援計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を行うとともに、障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
3 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接しなければならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
4 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、第二十六条第四項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない。この場合において、障害児の家族に対する援助及び当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
5 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。
6 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該児童発達支援計画について説明し、文書によりその同意を得なければならない。
7 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画を作成した際には、当該児童発達支援計画を通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者に対して指定障害児相談支援(法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。)を提供する者に交付しなければならない。
8 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成後、児童発達支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも六月に一回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて、当該児童発達支援計画の変更を行うものとする。
9 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
一 定期的に通所給付決定保護者及び障害児に面接すること。
二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
10 第二項から第七項までの規定は、第八項に規定する児童発達支援計画の変更について準用する。

第28条
(児童発達支援管理責任者の責務)
児童発達支援管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一 次条に規定する相談及び援助を行うこと。
二 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
2 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。

児童発達支援管理責任者の資格要件について

児童発達支援管理責任者の業務内容からも、障がいを持った方の支援業務における実務経験が必要になってきます。

チェックすべきポイントについては

①実務経験(3年〜8年)
②研修要件(基礎研修、実践研修)

になります。それぞれについて詳しく見ていきましょう!

①実務経験年数

原則、相談支援業務の経験であれば5年以上、直接支援業務の経験であれば8年以上の経験が必要になります。もっとも、保有している資格により必要な実務経験の年数を短縮することができます

以下に記載した①、②の要件に共通して、老人福祉施設・医療機関等以外の対象施設・事業に従事した期間が3年以上あることが必要です。すなわち、「児童発達支援管理責任者」の資格要件のため、障害児・者、児童分野での相談支援業務又は直接支援業務の経験が3年以上あることを必要としています。

①国家資格の場合 →相談支援業務または直接支援業務の経験が3年以上あれば要件を満たす。
【国家資格】
看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、歯科衛生士、言語聴覚士、栄養士、精神保健福祉士等の資格にもとづき、当該資格にかかる業務に従事した期間が3年以上ある者

②有資格者 →相談支援業務または直接支援業務の経験が5年以上あれば要件を満たす。
【資格】
・社会福祉主事任用資格(介護福祉士、精神保健福祉士等)
・保育士および児童指導員任用資格者
・介護職員初任者研修

引用先:静岡県令和6年度静岡県相談支援従事者・サービス管理責任者等研修について

これらの実務経験を満たしていれば、実務経験証明書を勤め先から発行して貰う必要があります。

②研修要件

■基礎研修の受講要件について

児童発達支援管理責任者等としての実務経験要件を満たす2年前から受講可能です。

■実践研修の受講要件
以下1または2を満たすこと
1 基礎研修修了後2年間のOJT経験
2 基礎研修修了後6か月のOJT経験(例外)
2は例外であるため以下①~③のすべて満たす場合に限定されています

【例外該当要件】
基礎研修受講開始時に既に児童発達支援管理責任者等の配置に係る実務経験の年数要件を満たしていること。
・障がい福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事する。
(児童発達支援管理責任者等のもとで、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務に従事する)
・個別支援計画の原案作成業務に従事する旨を事前に指定権者に届出(事後の届出も可の指定権者あり)

まとめ

障がい福祉サービスは、年齢や障がい特性、支援区分等により多岐に渡ります。

「開設希望日に間に合わせたい」「障害福祉サービス事業の指定は専門家に任せて、業務に専念したい」といったお悩みをお持ちではありませんか?

弊所のサポートをご希望の場合は、開設希望日の3か月前より早い時期からご相談いただけると幸いです。指定申請手続きの中で何度も対面での打ち合わせをさせていただきながら、お客様と二人三脚で指定申請手続きを進めさせていただきます。ぜひお力添えさせてください!ご連絡お待ちしております。