サービス管理責任者の要件について解説!【障がい福祉事業サポート】

障がい福祉事業

障がい福祉事業の指定を受けるために、「人員配置基準」を満たす必要があることはご存知でしょうか?モノ・ヒト・カネ・法人格が指定を取るためには必要になりますが、本記事では「ヒト」に注目して、各サービスのキーマンとして配置が必要になる「サービス管理責任者」と「児童発達支援責任者」のうち、「サービス管理責任者」について説明をします!

児童発達支援責任者についてはこちらの記事にて解説をしています!ご確認ください。

サービス管理責任者とは?

サービス管理責任者(通称「サビ管」)とは、障がい福祉サービスの提供にかかるサービス管理を行うものを指します。障がい福祉事業を運営していく中でキーマンとなる職種であると言えます。

具体的には、利用者に対するアセスメントの作成、個別支援計画の作成、評価、モニタリング、担当者との連絡調整など、サービス提供のすべての過程を管理します。利用者を直接的に支援するというよりは間接的に支援します。

(療養介護計画の作成等)
障害者総合支援法 第17条
療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に療養介護に係る個別支援計画(以下この章において「療養介護計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。
3 サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない
4 サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
5 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、療養介護の目標及びその達成時期、療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該療養介護事業所が提供する療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
6 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(利用者及び当該利用者に対する療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。
7 サービス管理責任者は、第五項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
8 サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者及び当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援(法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)又は指定障害児相談支援(児童福祉法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。)を行う者(以下これらを総称して「指定特定相談支援事業者等」という。)に交付しなければならない。
9 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも六月に一回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。
10 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

(サービス管理責任者の責務)
障害者総合支援法 第18条

サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一 利用申込者の利用に際し、その者に係る障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該療養介護事業所以外における障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
二 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
三 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。
2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。

サービス管理責任者の資格要件について

サービス管理責任者の業務内容からも、障がいを持った方の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における支援業務における実務経験が必要になってきます。

チェックすべきポイントについては

①実務経験(3年〜8年)
②研修要件(基礎研修、実践研修)

①実務経験年数

原則、相談支援業務の経験であれば5年以上、直接支援業務の経験であれば8年以上の経験、が必要になります。もっとも、保有している資格により必要な実務経験の年数を短縮することができます

①国家資格の場合 →相談支援業務または直接支援業務の経験が3年以上あれば要件を満たす。
【国家資格】
看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、歯科衛生士、言語聴覚士、栄養士、精神保健福祉士等の資格にもとづき、当該資格にかかる業務に従事した期間が3年以上ある者

②有資格者 →相談支援業務または直接支援業務の経験が5年以上あれば要件を満たす。
【資格】
・社会福祉主事任用資格(介護福祉士、精神保健福祉士等)
・保育士および児童指導員任用資格者
・介護職員初任者研修

引用先:静岡県令和6年度静岡県相談支援従事者・サービス管理責任者等研修について

これらの実務経験を満たしていれば、実務経験証明書を勤め先から発行して貰う必要があります。

②研修要件

■基礎研修の受講要件について

サービス管理責任者等としての実務経験要件を満たす2年前から受講可能です。

■実践研修の受講要件
以下1または2を満たすこと
1 基礎研修修了後2年間のOJT経験
2 基礎研修修了後6か月のOJT経験(例外)
2は例外であるため以下①~③のすべて満たす場合に限定されています

【例外該当要件】
基礎研修受講開始時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験の年数要件を満たしていること。
・障がい福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事する。
(サービス管理責任者等のもとで、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務に従事する)
・個別支援計画の原案作成業務に従事する旨を事前に指定権者に届出(事後の届出も可の指定権者あり)

まとめ

障がい福祉サービスは、年齢や障がい特性、支援区分等により多岐に渡ります。

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